会則

Regulations

JCI名古屋情報メディアクラブ会則REGULATIONS

第1条 【名称】

当クラブは、JCI名古屋情報メディアクラブと称する。

第2条 【⽬的】

当クラブは、公益社団法人名古屋青年会議所会員相互のビジネスの発展を図ることを目的とする。

第3条 【⾏事】

当クラブは、本規則第2条の目的を達成するため、以下の行事を行う。
① ビジネスに役立つ勉強会を定期的に開催
② その他、当クラブの目的達成に必要な事項

第4条 【事務局】

当クラブの事務局は、公益社団法人名古屋青年会議所の事務局(名古屋市中区栄1丁目15番24号)に置く。

第5条 【会員】

  1. 1 当クラブの会員資格は、公益社団法人名古屋青年会議所(以下「本会議所」という。)に現に所属し又は、過去に所属したことがある者(「本会議所 特別会員」の資格を有する者に限る)で、下記の要件を何れも満たす者とする。
    ①情報メディアに関する事業を営んでいる者又は当クラブがクラブ運営に必要と特別に認めた者
    ②本会議所の副委員長を経験した者(入会年度において現に就いている者を含む)
    ③本会議所から日本青年会議所(東海地区協議会、愛知ブロック協議会を含む)に出向し幹事以上の役職を経験した者(入会年度において現に就いている者を含む)
    ④下記のいずれにも該当しない者、若しくはその恐れがない者
     (1)暴力団等反社会的組織に所属もしくは関係する者
     (2)当クラブにふさわしくないと判断させる者
  2. 2 会員の家族と友人を賛助会員とし、賛助会員はこの会の行事に参加できるものと する。

第6条 【入会】

  1. 1 入会を希望する者は、所定の入会届を会長に提出することにより、本規則第10条に規定する幹事会にて入会審査をし、一定の要件を満たしたと認められたときは入会することができる。
  2. 2 前項の場合、幹事会で承認した日をもって入会とし、新入会員は入会金並びに年会
    費を納入しなければならない。

第7条 【役員】

  1. 1 当クラブには、以下の役員を置く。
    ① 会長 1名
    ② 副会長 5名以内
    ③ 事務局長 1名
    ④ 財務局長 1名
    ⑤ 監事 2名以内
  2. 2 役員は、総会において会員の中から選出し、その任期は1年とする。但し、再任を妨げない。

第8条 【役員の職務】

  1. 役員の職務は下記の通りとする。
    ① 会長は、当クラブを代表し、その業務を総理する。
    ② 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。
    ③ 事務局長は、当クラブの会務を統括する。
    ④ 財務局長は、当クラブの会計業務を統括する。
    ⑤ 監事は、当クラブの業務の執行及び会計の状況を監査する。

第9条 【総会】

  1. 1 総会は、当クラブの運営に関する基本的事項(年間事業計画の承認、会則の変更、収支決算の承認、役員の選任、年会費の額、会の解散その他)について決定のため、会長が開催し正会員を招集する。
  2. 2 定時総会は、毎年1回開催する。ただし、この他に臨時に総会を開くことを妨げない。
  3. 3 総会の定足数は正会員数の3分の1とする。
  4. 4 総会の議決は出席正会員の有する議決権の過半数をもって決する。
  5. 5 正会員はそれぞれ各1個議決権を有する。

第10条 【幹事会】

  1. 1 幹事会は、役員をもって構成する。
  2. 2 幹事会は、随時必要な都度開催し、会務の決定・執行を行う。

第11条 【会費】

  1. 1 当クラブの会費は、以下のとおりとする。
    ①入会金  10,000円
    ②年会費 会員  10,000円/年
    ③登録料 必要な場合のみ、その都度連絡する。
  2. 2 年度途中で退会した会員は、既納の会費は返還しない。
  3. 3 休会中の会員の会費は、以下のとおりとする。
    ①会計年度当初から休会する会員は、年会費は全額免除とする。
    ②会計年度途中から休会する会員は、年会費は全額負担とする。

第12条 【休会】

  1. 1 休会を希望する会員は、所定の休会届を会長に提出することにより休会することができる。
  2. 2 前項の場合、会長が休会届を受理し、承認した日をもって休会とする。
  3. 3 休会中の会員は、所定の復帰届を会長に提出することにより復帰することができる。
  4. 4 前項の場合、会長が復帰届を受理し、承認した日をもって復帰とする。
  5. 5 休会中の会費は、本規則第11条に定める。

第13条 【退会】

  1. 1 退会を希望する会員は、所定の退会届を会長に提出することにより退会することができる。
  2. 2 前項の場合、会長が退会届を受理し、承認した日をもって退会とする。

第14条 【会員資格の喪失】

  1. 当クラブの会員は次の事由により、その資格を失う。
    ①本会議所を退会したときまたは除名されたとき
    ②本規則第5条に規定する会員資格を満たさないとして幹事会により決議されたとき
    ③年会費の支払を2年分遅滞したとき

第15条 【会計年度】

  1. 当クラブの会計年度は、毎年1月1日より12月31日迄とする。

附則

本会則は、2021年11月30日より施行する。
本会則は、2023年12月1日より改正施行する。